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差止等の対象となるのは、消費者契約法に違反する事業者の不当行為(消費者契約法における<不当な勧誘行為>や<不当契約条項の使用>)が、不特定かつ多数の消費者に対して現に行われている場合、または行われるおそれがある場合。 ・ 不当な勧誘行為:不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、監禁。 ・ 不当契約条項の使用:事業者の損害賠償責任を免除する条項、消費者が高額な損害賠償額を支払うことを予定する条項など、消費者の利益を一方的に害する条項。
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