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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律。 第4条: 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 第1項第1号: 港湾運送業務 2号: 建設業務 3号: 警備業法第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実 施の適正を確保するためには業務として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
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