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企業の法令順守意欲の向上と談合の発見・解明を容易にするため、2006年1月に改正された独占禁止法第7条の2第7項以下に盛り込まれた。 独占禁止法違反が発見され公正取引委員会の調査が開始される前に、所定の報告書を提出し違反行為を自主申告することで課徴金が減免される制度。 免除されるのは立ち入り検査前の1番目の申告者のみで、2番目は50%減額、3番目は30%減額となり、合計3社まで。また立ち入り検査後の自主申告者は30%減額となる。
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