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正式名称は特定家庭用機器再商品化法。1998年6月制定、2001年4月施行。 廃棄物の適正な処理と資源の有効利用をはかるため、小売業者による引取りと製造業者(メーカーと輸入業者)によるリサイクルを義務付けた法律。対象となる品目は家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機の4品目。製造業者はリサイクルを行う場合、50~60%のリサイクル率を達成しなければならない。また消費者はこれらを廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払わなければいけない。
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