第一法規株式会社|教育研修一覧

2007/09/26号

有機JASマーク

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 有機農産物のJAS規格では、次のように生産の方法を定めている。
1)種まきまたは植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培する。
2)栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。
3)遺伝子組換え技術を使用しない。
 有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者だけが有機JASマークを貼ることができる。有機JASマークのない農産物や農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの表示や紛らわしい表示をつけることは禁止されている。

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