オゾン層の保護や地球温暖化を防止することを目的に、強力な温室効果ガスである業務用冷凍機器のフロン類を適切に回収するための法律。2006年6月2日成立、2007年10月1日施行。
・ 業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、機器中の部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に譲渡する場合についても、フロン類回収業者へフロン類の引渡しを義務化(第2条第5項、第19条)。
・ 業務用冷凍空調機器の整備を行う者は、フロン類の回収作業を都道府県知事に登録されたフロン類回収業者に委託しなければならないこととし、フロン類回収業者は、回収基準に従ってフロン類を回収しなければならない(第18条の2)。
・ 業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、フロン類の引渡しを他の者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなければならず、その受託者は、委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければならない(第19条の3)。
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