使用者が労働者を使用する際の最低限の労働条件を定めたもので、労働者を保護するための法律。
労働者と使用者が対等の立場で労働条件を決定することを求め、労働時間、賃金、休日、休憩、安全衛生などの労働条件が、労働者にとって不利益になり、人間としての基本的な生活が脅かされないよう定めている。同法は、一人でも労働者を使用するあらゆる産業に適用され、その違反に対しては、罰金や懲役などの規定もある。
なお、労働時間については32条で1週間40時間が上限である旨定められ、残業時間については36条で労使協定と労基署への届出が求められる上、1ヶ月45時間などの上限が設けられている。
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