環境配慮促進法は、正式名称を「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」といい、2005年4月に施行された。この法律では、国に環境配慮等の状況を毎年度公表することを義務付けている。また、一定の独立行政法人や国立大学法人などの公的法人を特定事業者とし、環境報告書の公表を義務付けている。また、民間の大企業や地方公共団体にも環境報告書等の公表を努力義務としている。この法律は、環境配慮への取り組みが社会や市場の中で高く評価され、支持されるよう、環境報告書の普及や利用促進を目的としている。
<< 一覧へ戻る