第一法規株式会社|教育研修一覧

2008/06/10号

児童労働

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 児童労働とは、原則15歳未満の子どもが大人のように働く労働のことを指し、ILOの条約138号で禁止されている。ただし、子どもたちの健全な成長を妨げる労働を指し、家や田畑での手伝い、小遣い稼ぎのアルバイト等は含まれないほか、若干の例外規定がある。また、18歳未満の子どもが行う最悪な形態の労働(強制労働、兵士、買春・ポルノ、麻薬関連等、子どもの心身の健全な成長を妨げる危険で有害な労働)も児童労働としてILO182条約で禁止されている。なお、15歳以上18歳未満は若年労働者と呼ばれ、労働内容の種類が制限される。典型的には途上国の農業や衣料品産業で見られるが、アメリカで児童労働が報じられるなど、先進国も無縁の問題ではない。

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