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2008/07/23号

優越的地位の濫用

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 独占禁止法では第19条で不公正な取引方法を禁止しており、1982年の公正取引委員会告示第15号で、不公正な取引方法に該当する行為を16項目に分けて指定している。この16項目はあらゆる業種に適用され「一般指定」と呼ばれる。「優越的地位の濫用」は一般指定第14項で指定されている。また、業種や規模などにより様々な告示等があり、優越的地位の濫用が問題となる場面についてもより具体的に定められている。ニュースにあるヤマダ電機の件に関しては、2005年の告示「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」が該当し、第7項で納入業者が自社製品のみを販売する場合や派遣費用を小売業者側が負担する場合を除き、従業員等を派遣させることを禁止している。

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