損害賠償は、他者に与えた損害について、実損を金銭に換算し、金銭で償うことを指す。被害者は、主に不法行為と債務不履行の2つの場合を根拠に損害賠償請求をすることができる。ただし、加害者の行為と被害者の損害との間には、相当の因果関係がなくてはならない。なお、損害には物損だけでなく精神的苦痛も含まれ、その場合の賠償金は慰謝料と呼ばれる。不法行為は、民法の第709条から724条で、故意や過失によって損害を与えた者が被害者に対して損害賠償の義務を負うことを定めている。債務不履行は、民法の第412条から422条で、債務者が契約を守らずに債権者に損害を与えた場合には、債務者が債権者に対して損害賠償の義務を負うことを定めている。
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