不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)における排除命令は、同法3条もしくは4条1項の規定に違反した事業者に対し、公正取引委員会が違反行為を止め、今後繰り返さないよう命じる行政処分。違反がある場合は「排除命令」、違反はないが違反のおそれがある場合は「警告」、違反につながるおそれがある場合は「注意」の措置がとられる。排除命令は、同法第6条で定められ、同法に基づく処分としては最も重く官報にも告示される。
主に商品の品質や効能、価格が実際より優良、有利であると消費者に誤認させる不当な表示が違反の対象となる。この排除命令を受けると、誤解される表現であったことを新聞等で広告することや再発防止策を講じることが義務づけられる。
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