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2008/12/09号

裁判員制度

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 裁判員制度とは、刑事裁判に日本国民から選ばれた裁判員が参加する制度で、2009年5月21日から開始される。裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を見聞きし裁判官と対等に議論して、被告人が有罪か無罪かを判断する。
 有罪の場合には、法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかを決定する。裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件の裁判で、原則として裁判員6名と裁判官3人で1件の事件を担当する。

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