第一法規株式会社|教育研修一覧

2009/01/14号

下請法違反 勧告を行わない条件

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 公正取引委員会は、今後、下記のような要件が認められた場合に、社名を公表し勧告を行う措置を見送る方針を公表している。
1. 公取委が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出ている。
2. 違反行為をすでに取りやめている。
3. 違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置を、すでに行っている。
4. 再発防止策を講じる。
5. 公正取引委員会が行う調査および指導に全面的に協力している。
  参考:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.december/081217.pdf

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