2009年1月19日より施行の職業安定法施行規則の改正に伴う、新卒内定取り消しに対する企業名公表制度については、以下のいずれかに当てはまる企業が対象となる。
一、 2年度以上連続して内定取り消し
二、 同一年度内に10名以上を内定取り消し(他の安定した就職先を紹介し、速やかに就職が決まった場合を除く)
三、 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われた内定取り消し
四、 そのほか、次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
イ、 内定取り消しを行わざるを得ない理由について本人に十分な説明を行わなかったとき
ロ、 就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
以上
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