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2005年の独禁法改正で課徴金算定率(違法事実の実行期間の売上げに乗ずる係数)が改正された。 業種や事業規模などによって算定率は異なるが、たとえば製造業等の大企業の場合、算定率は原則6%から原則10%へと引き上げられた。 また、調査開始日から過去10年以内に課徴金納付命令を受けているなど、再度の違反を犯した企業に対しては、算定率は15%に引き上げられる。 一方、違反行為を早期に取りやめるなどした企業に対しては、算定率は8%に引き下げられる。
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