日本において、業務にともなう心理的負担を原因とした精神障害は「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を労働災害認定の基準としている。1999年に労働省(現厚生労働省)により策定された。この基準により、(1)業務による心理的負荷、(2)業務以外の心理的負荷、(3)精神障害の既往歴等について評価し、発病した精神障害とこれらの関連性を、総合的に判断する。
判断指針には別表1「職場における心理的負荷評価表」と別表2「職場以外の心理的負荷評価表」があり、具体的にはこれらを用いて評価を行う。別表1「職場における心理的負荷評価表」の判断項目には、2009年4月6日に12項目が追加され、合計43項目となった。各判断項目は、心理的負荷の強度に応じて重い順に「強度III」「強度II」「強度I」の3段階に分けられている。
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