行政指導とは、中央官庁や地方自治体などの行政機関が、民間企業などの特定の者に対して、指導、勧告、助言などを行うもの。行政手続法第2条6号に定められている(ただし、地方公共団体の行う行政指導については、行政手続法の各規定は適用されない。行政手続法第3条3項)。
行政指導は、法的根拠のある許認可や承認、またはそれらの取り消しなどといったいわゆる「行政処分」とは異なり、法的拘束力はない。ただし、実際には行政指導は重く受け止められるうえ、過去には曖昧もしくは不透明な行政指導が問題となったこともあり、1994年施行の行政手続法では、主に第四章にて行政指導の原則や方式を明確化している。特に、行政側は責任者を明示するとともに、口頭で行った指導について民間側から請求があればその内容を書面で交付する義務がある。
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