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2009/06/09号

育児・介護休業法

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 1992年4月施行の育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、育児や家族の介護を行う労働者が、職業生活と家庭生活の両立に寄与することを目的としている。
 本法律の主な内容として、労働者に子が1歳に達するまで(場合によっては子が1歳6ヵ月になるまで)育休取得可能としている。また、要介護状態にある家族1人につき、常時介護を必要とする状態となる度に1回、通算93日までの介護休業を取得可能としている。なおいずれも、条件によっては期間雇用者も対象となる。さらに、年5日の小学校就学前の子の看護休暇も認めるほか、勤務時間の短縮、残業時間や深夜労働の制限などの配慮も求めている。

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