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性的嫌がらせは、性的な内容の発言や性的な行動によって、労働者が労働条件に不利益を受けたり就業環境が害されたりすることを指す。「セクシュアル・ハラスメント」(セクハラ)とも呼ばれる。 日本では、2007年4月1日から施行された改正男女雇用機会均等法第11条で、事業主に対して職場における性的嫌がらせを避けるために必要な体制の整備など雇用管理上必要な措置を講じる義務を課している。労働・人権の国際規格SA8000でも、5.3項で禁じている。
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