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2009/07/22号

改正独占禁止法における課徴金制度の見直し

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 今回の改正独占禁止法における大きな柱のひとつが、課徴金制度の見直しである。具体的には、課徴金の対象となる行為類型の拡大が行われたほか、主導的事業者に対する課徴金の割増しや、課徴金減免制度の拡充などが定められた。
 課徴金の対象となる行為類型として、現行法では「不当な取引制限」と「支配型私的独占」が規定されているが、次の三つの行為類型が新たに追加されている。
1. 排除型私的独占
2. 不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、再販売価格の拘束(同一の違反行為を繰り返した場合)
3. 優越的地位の濫用

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