消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質・量、交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益を守ることを目的とした法律。10条は、消費者契約において、民法・商法等の規定が適用される場合に比べ、消費者の権利を制限、またはその義務を加重する特約で、民法の基本原則(信義誠実の原則)に反し、消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めている。従来、一部の地域において慣行とされていた建物の賃貸借契約における更新料特約や敷引特約に関しても、消費者契約法10条に基づき、その効力を争う裁判も多く、敷引特約については無効とする判決が続いている。
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