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2009/09/29号

改正労働基準法

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 2008年12月12日に公布された改正労働基準法は、2010年4月1日より施行される。改正法は、長時間労働を抑えることによって、労働者の健康を確保し、ワークライフバランスを図ることを目的とし、(1)時間外労働の割増賃金率を引き上げる、(2)割増賃金引上げなどの努力義務を労使に課す、(3)年次有給休暇の時間単位取得を可能にするの3つが主な改正ポイント。
 (1)については、1ヵ月の時間外労働が45時間までは現行の25%のままであるが、45時間超~60時間では、労使で時間短縮・割増賃金率を引上げるよう務めることとし、60時間を超える場合は50%の割増率(引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能。中小企業は当面猶予)とされている。

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