平成22年1月より施行される改正著作権法は、インターネットを利用した事業が諸外国と比較して遅れている一方、違法配信からの複製が正規の事業を上回る規模に達している状況等に対応するもの。
違法で配信されている映像・音楽などを違法と知りつつダウンロードすることが私的複製の許容範囲から除外され、禁止される(ダウンロード違法化)ため、利用者側にもいっそうの注意が求められることになる。
改正の三つの柱は、(1)インターネット等を活用した著作物の利用促進、(2)違法な著作物の流通抑止、(3)障害者の情報利用機会の確保。(1)に関しては、インターネットの情報検索サービス実施のための複製が認められたほか、権利者が所在不明等の場合の過去の番組の2次利用の規制が緩和された。(2)では、上記のダウンロード違法化のほか、海賊版DVDなど違法著作物の広告やオークションへの出品が禁じられた。(3)については、障害者向けの映画・放送番組への字幕・手話の付与が権利者に無許諾でも行えることなどが認められた。
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