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2009/11/25号

労災認定

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 業務災害・通勤災害により労働者が負傷・疾病・障害・死亡した場合、労災が認定され、被災労働者・遺族に保険給付が行われる。近年では、心理的負荷によるメンタルヘルス不全による疾患などを原因とした労災認定も増加傾向にある。
 また、過労死に関しては「脳・心臓疾患の認定基準」(厚労省労働基準局長通達)により、認定が行われている。同基準は異常な出来事の遭遇、短期間の過重業務に加え、長期間の過重業務が疲労の蓄積を招き、脳・心臓疾患の発症につながる可能性があるとしている。
 このうち長期間の過重業務については、発症前1か月間に約100時間、または発症前2か月間から6か月間にわたって月平均80時間を超える時間外労働を行っていた場合に、疾患の発症と業務との関連性が強いと評価できるとしている。

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