本法は、親事業者による下請代金の支払遅延等を防止するなどにより公正な取引を推進するとともに、下請事業者の利益を保護することを目的とした法律で、一般には下請法として知られている。
下請法では、親事業者の義務として、書面の交付、書類の作成・保存、下請代金の支払期日を定める、遅延利息の支払い、の4つが定められている。また禁止事項としては、上記で下請法違反行為として挙げたもののほか、受領拒否、返品、物の購入強制・役務の利用強制、割引困難な手形の交付、不当な給付内容の変更・やり直しなど計11の行為を禁止している。違反行為に対しては、公正取引委員会から改善指導・勧告が行われ、勧告の対象となれば事業者名が公表される。
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