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今回、省令案の要綱とともに答申された改正指針では、子の看護のために時間単位または半日単位での休暇の取得を認めるなど、弾力的な運用を求めているほか、介護休暇や所定外労働の制限に関する制度を規則として定めることや、労働者の意思に反して時短を行ったり、人事考課において不利益な評価を行ったり、自宅待機を強要するなどの行為を不利益な取扱いに当たるものとして禁止している。
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