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2010/01/13号

雇い止め

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 雇い止めとは、有期労働契約で、その契約期間の満了をもって労働契約を終了させること。企業側からすれば、契約期間満了により契約更新を行わないことは何ら問題がないように思われるが、複数回にわたり契約更新が行われた場合には、実質的に期間の定めのない労働契約と異ならないとして、雇い止めを認めない判例が多数ある。ほかにも、契約更新についての労働者の期待が合理的なものと認められた場合や、特別な意思表示や特段の支障がない限り当然更新されることを前提として契約が締結されている場合などは、雇い止めが認められないこともあるので注意が必要である。
 なお、雇い止め等に関しては、厚労省告示「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によって、契約締結時に契約更新の有無、その判断基準の明示のほか、雇い止めの予告とその理由の明示が必要な場合などが定められている。

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