第一法規株式会社|教育研修一覧

2010/01/26号

用途地域

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 都市での生活環境を守ったり、業務の利便性を高めたりするために、都市計画法では都市を住宅地、商業地、工業地などに区分し、第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで12の用途地域を定めている。また、建築基準法ではこれら用途ごとに建てられる建築物の種類や高さ、大きさなどを規定している(48条)。例えば、住宅地のための地域であり、大規模な店舗や事務所の立地が制限されている第一種住居地域では、大学や病院など一定の建築物以外の建築物の用途に供するもので、床面積が3,000平方メートルを超える店舗や事務所のほか、カラオケボックス、パチンコ屋などの建築が禁じられている。
 M&Aなどに際しては、買収先の事業運営に不正がないか精査することが重要であるが、用途地域の規制は多岐にわたることから、店舗、事務所や工場などの施設を取得する場合には、建築基準法施行令を含め規制に違反していないかを慎重に確認する必要がある。

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