第一法規株式会社|教育研修一覧

2010/02/09号

リコール

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 製品に欠陥があった場合に、製造業者が無償で回収し、修理や交換を行うこと。
 自動車やオートバイなどについては、法令に基づく強制的なリコールとして、国土交通大臣が道路運送車両法に基づき、不適合車、不適合装置を保安基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう製造業者に勧告することができるとされている。また、自動車などの車両以外の一般製品については、重大製品事故が生じた場合などに、主務大臣が消費生活用製品安全法に基づき、製品回収など消費者の生命・身体に対する重大な危害拡大防止に必要な措置を講ずるよう製造業者等に命ずることができるとされており、過去にはFF式石油温風器やガス湯沸器につき回収等の命令が出されている。このほか、医薬品や化粧品、医療機器等は薬事法、食品や添加物等は食品衛生法によりそれぞれ規制されている。
 これら法令の規定によらない場合でも、欠陥製品により損害が発生すると、たとえ製造・販売業者に過失がなくても、製造物責任法により原則として賠償責任を負うことになるため、ブランドイメージの低下などのリスクも踏まえ、自らの判断で自主改修など(回収・修理・交換・返金)を行うことが多い。

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