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2010/02/23号

競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書

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 報告書は、EU、アメリカ、韓国の競争法、ならびに中国、日本の独禁法の執行状況を紹介したうえで、企業のカルテルに関する競争法コンプライアンス体制整備について、(1)予防、(2)違反の発見、(3)発覚時の対応の3つの視点で整理している。
 (1)の予防の観点からは、カルテルは競合他社との接触など状況証拠によって認定され得ることから、「違反行為を疑われる状況をできるだけ減らす」ことを念頭におき、競合他社との不必要、不用意な接触の制限をはじめ、接触する場合の事前・事後手続き、記録保存など、競合他社との接触に関するルール策定を提言。このほか統計情報の提供・利用に関するルールの策定、役職員に対して違反がもたらす不利益の大きさを認識させる研修の実施が重要としている。
 (2)違反の発見では、内部監査制度、内部通報制度の整備・運用や社内リニエンシー制度の検討を、また(3)発覚時の対応では、迅速な問題解決ができる体制の整備などを求めている。

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