労働者派遣法は上記のとおり派遣期間の制限を設けているが、業務の専門性が高いと認められる26業務については、同法施行令において期間制限なく受け入れることが認められている。
具体的には、ソフトウエア開発、機械設計、放送機器等操作、放送番組等演出、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、機械の性能等のデモンストレーション、旅行の添乗、建築物清掃、建築設備運転・点検・整備、ビル受付・案内・駐車場管理等、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、インテリアコーディネータ、アナウンサー、OAインストラクション、テレマーケティングの営業、セールスエンジニアの営業・金融商品の営業、放送番組等における大道具・小道具の製作・設置等、の26業務である。
例えば、事務用機器操作とファイリングは、一般事務との区別がつきにくいが、パソコンで文章や数値を単純に入力するだけや、管理規定や上司の指示に基づいて書類の整理を行っているだけの場合などは、専門業務に当たらないため、特に注意が必要だ。
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