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2010/03/24号

金融商品取引法改正案

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 今回の改正案は、金融決済システムの強化と金融商品取引業者等への適切な規制・監督の確保の2つの柱からなる。
 金融決済システムの強化に関しては、店頭デリバティブ取引等の決済の安定性・透明性の向上策として、(1) 取引に当たっては当局が監督する清算機関の利用を義務づけるとともに、(2) 取引情報の保存、当局への報告制度を創設することとしている。また、取引業者等への規制・監督に関しては、(3)証券会社に連結規制・監督を導入するほか、(4) 保険会社にも連結財務規制を導入することとしている。(3) の改正により、金融商品取引業者の主要株主(20%以上の議決権保有)のうち、過半数の議決権を保有する者に対しても業務改善命令が可能となり、一層の投資家保護が見込まれている。
 今国会で改正案が成立した場合、(1)および(2)については公布より2年半以内、(3)については同1年以内、(4)については同2年以内に施行される予定である。

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