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2010/04/13号

労働時間等見直しガイドライン

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 本ガイドラインは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)に基づき、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した労働時間、年次有給休暇制度へと改善するために、事業主等が取り組むべき事項を定めた指針。
 今回の改正では、(1) 労使で年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入し、取得率向上への具体策を検討する、(2) 取得率の目標設定を検討する、(3) 計画的付与制度の活用の際には、連続した休暇の取得促進に配慮する、(4) 2週間程度の連続休暇の取得促進を図る際には、労働者すべてが長期休暇を取得できる制度の導入を検討する、などが盛り込まれ、事業主に対して年次有給休暇について制度的な改善を促している。

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