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2010/05/25号

長期使用製品安全点検制度

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 消費生活用製品安全法の改正により2009年4月1日に創設された。長年の使用によって生ずる劣化(経年劣化)により重大事故が発生するおそれの高い製品を「特定保守製品」とし、その製造・輸入・販売業者等をはじめ修理・設置などを行う関連事業者、消費者それぞれに対して、事故防止のための安全点検に関する義務や責務を課している。
 特定保守製品は屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機、石油給湯機、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機の9品目。
 製造・輸入業者には製品への表示、所有者情報の管理、点検通知・実施等を義務づけ、販売業者等には引渡し時の説明義務を、修理や設置工事等を行う関連事業者には所有者への情報提供の責務を、所有者には住所等の所有者情報の提供と点検保守の責務を求めている。

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