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1947年に発足した合議制の行政委員会で、公正かつ自由な競争を促進するため、独占禁止法および下請法の運用を行っている。内閣府の外局に位置づけられているものの、他の機関から指揮・監督を受けることなく独立して職務を行っている。委員長と4名の委員で構成されている。 現在、独禁法等の違反事案の審判を行う司法的な機能を有しているが、公取委が行う審判制度の全面廃止と、公取委が排除措置命令等を行おうとする際の意見聴取のための手続の整備等を含む独禁法改正法案に向けた準備がはじめられている。
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