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2010/06/22号

労働審判

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 労働審判は、リストラなどによる解雇や給料・退職金の不払いなど、労働関係の紛争が増加していることに対応するため、平成18年4月1日から施行された労働審判法により創設された制度。
 事業主と個々の労働者との間に生じた労働関係のトラブルを、実情にあわせて迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とする。審判手続は、労働審判官(裁判官)1名と労働関係に詳しい専門家である労働審判員2名で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、調停または労働審判を行う。労働審判に不服があれば、2週間以内に異議を申し立てることができ、それによって労働審判は失効して、訴訟手続に移行することとなる。

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