工場立地法は、工場立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行われるよう工場の敷地面積に対する生産施設・緑地・環境施設の面積率の基準等を定める法律。
一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更を行う場合には、敷地面積や工事の開始予定日など一定の事項について、都道府県知事に事前に届け出ることが義務付けられている。また、所管大臣らの公表する準則によって、生産施設を敷地の一定割合(業種により30~65%)以下に制限するとともに、敷地面積の20%以上の緑地と同25%以上の環境施設(緑地を含む)を設置することが義務づけられている。
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