不正競争防止法では、事業者間の公正な競争を確保するために、事業者がもつ「営業秘密」について保護を図っており、営業秘密を侵害された企業に対して、刑事的保護のほか、民事では、侵害行為の差止めや損害賠償・信用回復措置の請求といった権利を認めている。
「営業秘密」と認定され保護を受けるには、その情報が以下の3つの要件を満たす必要がある。
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)
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