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独占禁止法違反について、公正取引委員会が審査を開始し、排除措置命令・課徴金納付命令を下そうとする場合は、下そうとしている命令の内容を事前に書面で事業者に通知して、事業者に意見申述・証拠提出の機会が与えられる。それを受けてやはり排除措置命令・課徴金納付命令が必要な場合は、命令が下される。それに不服があれば審判手続に入り審決に至るが、その審決に不服があれば、東京高裁へ審決取消しの訴えが起こされる。また、事業者は行政処分として指名停止措置などを受ける場合もある。
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