要介護状態の家族の介護や世話を行う労働者が、要介護状態の家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度として、介護休暇を取得できる制度。
要介護状態とは、負傷、疾病や、身体上または精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のこと。対象となる家族は、配偶者、父母、配偶者の父母、子、同居し、かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫。
ここでいう世話とは、対象家族の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をいう。
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