第一法規株式会社|教育研修一覧

2010/10/26号

第一次情報受領者

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 会社関係者と同様にインサイダー取引の規制が適用される第一次情報受領者は、下記の(1)か(2)にあたる者をいう。
 (1) 会社関係者(役員・社員等)や元会社関係者(退職して1年以内)から重要事実の伝達を受けた者
 (2) 職務上で情報の伝達を受けた者(報道記者・証券アナリスト等)と同一の法人に在籍する役員等であって、その職務に関し重要事実を知った者
 なお、第一次情報受領者からさらに伝達を受けた第二次情報受領者や、それ以降の情報受領者はインサイダー取引規制の対象とはならない。ただし、意図的に第三者を介して重要事実の伝達を受けた場合には、形式的には第二次情報受領者であったとしても、第一次情報受領者として規制の対象となる可能性がある。

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