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優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手より優越していることを利用して、相手に不当な取引を強要することで、2009年の独占禁止法の改正により明文化された。 こうした違反行為により不当に得た利益を違反行為者から徴収することで違反行為を抑止するために、課徴金制度が設けられている。2009年の独占禁止法の改正により「優越的地位の濫用」も課徴金納付命令の対象となった。
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