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「採用内定」とは、入社日を就労の始期とし、それまでの間に健康状態の不安など、就労に堪えない特段の事由が生じた場合には、その労働契約を解約できるという、「始期付解約権留保付労働契約」と解されている。 なお、会社が求職者に対して、入社・就業の意思を確認する文書の提出を求めたり、入社日・勤務場所・労働条件の通知や研修の案内等、採用が確定した旨の意思表示を行ったりしている場合、それが求職者に到達した時点で、労働契約が成立したものとみなされる。
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