健康増進法では、食品として販売される物に関して、広告などの表示において、健康の保持増進の効果などについて、著しく事実に相違する表示をしたり、著しく人を誤認させたりするような表示をすることを禁止している。
具体的には、
(1)健康の保持増進の効果
(2)含有する食品や成分の量
(3)特定の食品または成分を含有する旨
(4)熱量
(5)人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変えたり、皮膚や毛髪を健やかに保ったりすることに資する効果
というような事項において虚偽・誇大表示を行うことが禁止されている。
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