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2011/01/25号

外国公務員贈賄罪

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 不正競争防止法により、外国公務員等に対し、国際商取引に関して営業上の不正の利益を得るためにその職務に関して一定の行為をさせる、もしくはさせないことを目的とした金銭その他の利益の供与(贈賄)や、その申込みや約束をすることは禁止されている。
 この規定に違反した者には、5年以下の懲役か500万円以下の罰金、またはその両方が、さらに会社に対しては3億円以下の罰金が科される。実際に、2007年にフィリピン公務員に対する不正利益供与で、2009年にベトナム公務員に対する不正利益供与で、日本企業の従業員等が外国公務員贈賄罪で訴追され、刑罰を科されている。

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