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2011/02/08号

私的録音録画補償金制度

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 私的使用を目的とした個人または家庭内での複製は、著作権法により認められているが、複製技術の発達により品質を劣化させることなく個人で複製することが可能となり、私的利用目的であっても著作権者への経済的打撃が無視できなくなったことを受けて、1992年の著作権法改正の際、私的録音録画補償金制度が導入された。これにより、CD-R・DVD-R等のデジタルメディアを用いて録音・録画する場合、消費者は一定の補償金を管理団体に支払わなければならなくなった。なお、この補償金は機器やメディアの販売価格に上乗せされて課金される。

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