取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引をすること。代表的な拘束条件は、次の三つであり、これらの条件が付されることで、その商品の販売価格が不当に維持されるおそれがある場合は、不公正な取引方法(拘束条件付取引)として、独占禁止法違反となる。
1. 販売地域の制限(メーカーが流通業者に対して一定の地域を割り当て、その地域外での販売を制限する等)
2. 販売先の制限(メーカーが流通業者、小売業者を指定し、それ以外での販売を制限する等)
3. 販売方法の制限(店頭広告やチラシ等で商品の価格を表示することを制限したり、価格を明示した広告を行ったりすることを禁止する等)
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