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雇止めとは、有期の労働契約において契約の更新を繰り返し、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約を更新せずに期間満了をもって終了することをいう。 裁判では、契約の終了にどの程度合理性があるかによって、雇止めを無効として雇用の継続を認めるかどうか個別に判断している。具体的には、その雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待をもたせる言動・制度の有無などにより、合理性が判断される。
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