厚労省は、自治体に対して、食品等に関して遵守すべき取扱手順等について「通知」を行うことがある。
生食用食肉については、1996年に牛生レバーで発生した腸管出血性大腸菌「O-157」の食中毒事件を受け、1998年に、牛等を解体する際は決められた場所で行うことや、販売時は「生食用」と明記すること、生食用食肉の調理は細菌が付着しやすい肉の表面を削り取ってから行うこと等を定めた「生食用食肉の衛生基準」が通知されているが、違反しても罰則等はない。
厚労省は、今回の集団食中毒を受け、食品衛生法に基づいて、食肉を生食として販売する際の基準を新たにつくり、違反者には罰則を適用する方針である。
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